◎ 医療法人制度改革 (2)
(医療法の改正 と 会計制度)



医療法の改正により、運営の透明性がより一層要求されます



◎ 当分の間 存続するというのは財産権の部分のみで、その他は 「新医療法」 が適用されます



◆ 医療法人の性格 と 業務範囲は?


◎ 医療法人は、<医療法> を根拠とした社団 又は 財団たる法人です


【改正後の医療法 (抜粋)】
第39条本来の業務 医療法人は病院、診療所 又は 介護老人保健施設
 を開設することができる
第42条付帯業務 ケアハウス、保育所 ・ディサービスなどの通所施設
 有料老人ホーム、高専賃(高齢者専用賃貸住宅)
 
第40条
の2
理念(使命) 運営基盤の強化 と 運営の透明性を確保
第41条資産の保持 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しな
 ければならない
第54条剰余金配当
の禁止
 医療法人は、剰余金の配当をしてはならない
第48条
の4
議決権 社員は、各一個の議決権を有する (一人一個)
第50条定款等の変更 定款 又は 寄附行為の変更は、都道府県知事の
 許可が必要



【改正後の医療法人 と 残余財産の帰属】
医療法人の類型医療法残余財産の帰属の相違
社会医療法人第42条の2 国、地方公共団体 又は 他の社会医療法人
旧特別医療法人附則第8条 社会医療法人への移行 → 5年間の経過措置
 附則第9条による定款 又は 寄附行為の変更
従来からある
医療法人
附則第10条
第2項
 当分の間、旧医療法56条を継続適用
上記以外の
医療法人
第44条第4項 設立の場合、及び
 
第50条による定款 又は 寄附行為の変更


その他、医療法人の(定款)変更点 (→)


◆ 医療法人の会計制度の変更は?


■ 平成19年4月1日以後に始まる会計年度から適用されます


【改正後の会計制度 ⇒ 透明性の確保 第51条〜52条】
第50条
の2
会計の原則 医療法人の会計は、一般に公正妥当と認められる
 会計の慣行に従う
ものとする
 
第51条
@
事業報告書等の
(※) 作 成
 毎会計年度終了後2ヶ月以内に、事業報告書等
 を作成
しなければならない
第51条
A
事業報告書等の
閲 覧
 社員 若しくは 評議員 又は 債権者から請求が
 あった場合には閲覧に供しなければならない
第52条
@ A
事業報告書等の
届 出
閲 覧
 毎会計年度終了後3ヶ月以内に、都道府県知事
 に届出
。  上記の者に加え、一般の者からの
 請求があった場合、都道府県知事は閲覧に供する
第53条会計年度 会計年度は、4月1日〜3月31日。 但し、
 定款 又は 寄附行為に別段の定めがある場合は、
 この限りでない


(※) 【事業報告書等の種類】
  • 事業報告書
  • 財産目録
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • その他厚生労働省令で定める書類
  • 監事の監査報告書




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    第5次医療法の改正により、医療法人の会計制度が変更され、
    透明性の確保 (事業報告書等の監事による監査 及び 閲覧) が強化されました。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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