◎ 医療法人制度改革 (2)
(医療法の改正 と 会計制度)
◆ 医療法人の性格 と 業務範囲は? |
第39条 | 本来の業務 | 医療法人は病院、診療所 又は 介護老人保健施設 を開設することができる |
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第42条 | 付帯業務 | ケアハウス、保育所 ・ディサービスなどの通所施設 有料老人ホーム、高専賃(高齢者専用賃貸住宅) |
第40条 の2 | 理念(使命) | 運営基盤の強化 と 運営の透明性を確保 |
第41条 | 資産の保持 | 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しな ければならない |
第54条 | 剰余金配当 の禁止 | 医療法人は、剰余金の配当をしてはならない |
第48条 の4 | 議決権 | 社員は、各一個の議決権を有する (一人一個) |
第50条 | 定款等の変更 | 定款 又は 寄附行為の変更は、都道府県知事の 許可が必要 |
医療法人の類型 | 医療法 | 残余財産の帰属の相違 |
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↓ | ↓ | ↓ |
社会医療法人 | 第42条の2 | 国、地方公共団体 又は 他の社会医療法人 |
旧特別医療法人 | 附則第8条 | 社会医療法人への移行 → 5年間の経過措置 附則第9条による定款 又は 寄附行為の変更 |
従来からある 医療法人 | 附則第10条 第2項 | 当分の間、旧医療法56条を継続適用 |
上記以外の 医療法人 | 第44条第4項 | 設立の場合、及び 第50条による定款 又は 寄附行為の変更 |
◆ 医療法人の会計制度の変更は? |
第50条 の2 | 会計の原則 | 医療法人の会計は、一般に公正妥当と認められる 会計の慣行に従うものとする |
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第51条 @ | 事業報告書等の (※) 作 成 | 毎会計年度終了後2ヶ月以内に、事業報告書等 を作成しなければならない |
第51条 A | 事業報告書等の 閲 覧 | 社員 若しくは 評議員 又は 債権者から請求が あった場合には閲覧に供しなければならない |
第52条 @ A | 事業報告書等の 届 出 閲 覧 | 毎会計年度終了後3ヶ月以内に、都道府県知事 に届出。 上記の者に加え、一般の者からの 請求があった場合、都道府県知事は閲覧に供する |
第53条 | 会計年度 | 会計年度は、4月1日〜3月31日。 但し、 定款 又は 寄附行為に別段の定めがある場合は、 この限りでない |